2009年3月期において、会計基準等が改正されたことや、監査報酬の開示や監査人異動時の開示の充実が図られたこと等に伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、両者を合わせて財務諸表等規則という)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、開示府令という)が改正されています。

そこで、本稿では2009年3月期における有価証券報告書の記載上の留意事項を、主要な改正点を中心に解説します。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りします。

1. 「第一部第1企業の概況」から「第一部第4提出会社の状況」まで

(1)事業等のリスク

開示府令の改正により、「事業等のリスク」の開示において、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下、重要事象等という)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容をわかりやすく記載することになりました。

なお、財務諸表に「継続企業の前提に関する注記」を付している会社はもちろん、制度改正により注記が不要となった会社でも、必要に応じて上記事項を開示することになります。

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

開示府令の改正により、「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に、かつ、わかりやすく記載することになりました。なお、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、当該提出会社に係る財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む)を記載することになりました。

(3)種類株式等

開示府令の改正により、2以上の種類の株式を発行している会社は、「提出会社の状況」の各項目について、株式の種類ごとに関連する事項を開示することになりました。主な該当箇所は、「株式等の状況」の「株式の総数」及び、「議決権の状況」の「発行済株式」等ですが、このほかに、「大株主の状況」、「議決権の状況」及び「コーポレート・ガバナンスの状況」等においてもその種類ごとに関連する事項を記載することが必要となります。なお、実際に種類株式を発行しているか否かにかかわらず、種類株式を発行できる旨の定款の定めがある種類株式発行会社(会社法第2条第13号)は、「株式等の状況」の「株式の総数」において、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、合計の欄に発行可能株式総数を記載することになりました。

(4)監査報酬の内容等

従来から監査報酬の開示は行われていましたが、その対象範囲や方法について、記載ルールが不明瞭となっていました。今回の開示府令の改正により、以下のような内容が明らかになりました。

監査公認会計士等に対する報酬の内容

監査公認会計士等(注1)に対する報酬の内容に関する様式が定められ、提出会社及び連結子会社が提出会社の監査公認会計士等に支払う報酬を、監査証明業務によるものと非監査証明業務によるものとに区分して記載することになりました。

(開示様式参考例)
区分 前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務
に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務
に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社 xxx,xxx xxx,xxx
連結子会社 xxx,xxx xxx,xxx
xxx,xxx xxx,xxx

上記様式では、提出会社の監査公認会計士等に支払う報酬を記載することになるため、子会社が提出会社とは別の監査公認会計士等に支払う報酬や提出会社が非監査証明業務を監査公認会計士等以外に依頼した場合の報酬は記載されないことになります。なお、非監査証明業務に基づく報酬については、各連結会計年度において費用計上した金額を記載することが想定されています。

また、前連結会計年度と当連結会計年度の2年分を記載する様式となっていますが、今回の改正が2009年3月期からの適用となりますので、2009年3月期決算においては当連結会計年度のみの開示でよいと考えられます。

(注1) 提出会社の財務計算に関する書類(金融商品取引法(以下、法という)第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む)もしくは監査法人又は当該提出会社の内部統制報告書(法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む)に規定する内部統制報告書をいう)について、法第193条の2第2項の規定により監査証明を行う公認会計士もしくは監査法人をいう。

その他の重要な報酬の内容

の監査公認会計士等に対する報酬のほかに、提出会社において重要性があり開示することが適当と判断される監査報酬等を、その他の重要な報酬の内容として記載することになります。例えば、提出会社と連結子会社で監査公認会計士等が異なる場合であっても、連結子会社の監査公認会計士等が提出会社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する場合は、独立性の観点から、連結子会社の監査公認会計士等に支払う連結子会社の報酬の内容を開示することになります。

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

提出会社が監査公認会計士等に対して支払うべき非監査業務に基づく報酬がある場合は、当該非監査業務の内容を記載することになります。

監査報酬の決定方針

提出会社が、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているときは、その方針の概要を記載することになります。

2. 「第一部第5経理の状況」について

(1)会計基準等及び財務諸表等規則の改正

2009年3月期において、「リース取引に関する会計基準」、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」等の改正に伴い、財務諸表等規則についても改正が行われています。

リース取引に関する会計基準

会計基準適用後の全てのファイナンス・リース取引が、通常の売買処理に準じた会計処理を行うことになり、重要性が乏しい場合を除き例外的な処理がなくなったため、財務諸表項目及び注記事項に以下の項目が追加されています。

  借主 貸主
連結貸借
対照表
有形固定資産:「リース資産」
無形固定資産:「リース資産」
流動負債:「リース債務」
固定負債:「リース債務」
流動資産:「リース債権及び
リース投資資産」
貸借
対照表
有形固定資産:「リース資産」
無形固定資産:「リース資産」
流動負債:「リース債務」
固定負債:「リース債務」
流動資産:「リース債権」、
「リース投資資産」
注記
  • リース資産の内容
  • リース資産の減価償却の方法
  • リース投資資産の内訳
  • リース債権及びリース投
    資資産に係るリース料債
    権部分の決算日後の回
    収予定額

なお、改正前のリース会計基準において、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を行っていた場合は、当該会計基準の適用に伴い、会計方針の変更の旨、理由及び影響額を注記する必要があります。また、「リース取引に関する会計基準」の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計処理方法が選択可能なため、重要性に応じ会計処理の概要を合わせて記載することが考えられます。

さらに、「設備の状況」や、「附属明細表」の「有形固定資産等明細表」において、リース資産の記載が必要になります。

関連当事者の開示に関する会計基準

「関連当事者の開示に関する会計基準」が公表されたことに伴い、関連当事者の範囲、取引の範囲、注記事項及び重要性判定基準が以下のとおり拡大しています。

  (範囲)

  • 親会社の役員及びその近親者を追加
  • 重要な子会社の役員及びその近親者を追加
  • 親会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を追加
  • 重要な子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を追加
  • 従業員のための企業年金を追加
  • 会社だけでなく、組合その他これらに準ずる事業体を追加

  (取引)

  • 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権又は破産更生債権等に区分されている場合、当該債権に対する貸倒引当金の残高及び貸倒引当金繰入額を注記する規定を追加

  (重要性)

  • 法人との特別損益項目に係る取引の重要性の判定基準を10百万円に変更
  • 個人との取引については、連結貸借対照表項目及び連結損益計算書項目の取引について、重要性の判定基準を10百万円にそれぞれ変更

  (注記)

  • 提出会社に親会社がある場合、その名称、並びに親会社が金融商品取引所に上場している場合にはその旨及び当該金融商品取引所の名称、金融商品取引所に上場していない場合にはその旨を注記

なお、関連当事者の注記について、開示内容の充実が図られていることから、新会計基準を適用している旨を追加情報として記載を行うことが適切であると考えられます。

棚卸資産の評価に関する会計基準等

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い財務諸表等規則が改正され、棚卸資産を「通常の販売目的で所有する棚卸資産」と、「トレーディング目的で所有する棚卸資産」に区分し、それぞれ簿価の切下額と評価差額の表示方法を以下のように規定しています。

  • 通常の販売目的の棚卸資産は、収益性の低下により簿価を切り下げた場合には、当該切下額は売上原価その他の項目の内訳項目として区分掲記する。ただし、期末棚卸高を切り下げ後の帳簿価額により計上し、その旨及び簿価切下額を注記することもできる。
  • トレーディング目的で所有する棚卸資産は、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は、売上高に含めて表示する。

また、棚卸資産の表示科目名が以下のように変更されました

  変更前 変更後
連結貸借対照表 たな資産 商品及び製品(半製品を含む)
仕掛品
原材料及び貯蔵品
貸借対照表 商品
製品
半製品
原材料
仕掛品
貯蔵品
商品及び製品(半製品を含む)
仕掛品
原材料及び貯蔵品

上記について、連結貸借対照表の表示科目を変更する場合には、表示方法の変更に該当しますが、貸借対照表では通常変更の内容が容易に判断可能なことから、表示方法の変更は不要と考えられます。ただし、貸借対照表で従来半製品としていたものについては、商品及び製品に含まれることになるため、半製品の重要性が大きい場合は表示方法の変更の開示を行うことになると考えられます。

継続企業の前提に関する注記

従来は、貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、継続企業の前提に関する注記をしなければなりませんでした。しかし、財務諸表等規則の改正により、貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに、継続企業の前提に関する注記をしなければならないとされました。

株主資本等変動計算書の様式の変更

株主資本等変動計算書の様式がXBRLの導入により変更され、勘定科目、変動額ともに縦に記載する様式となっています。前連結会計年度についても当連結会計年度に合わせて開示することになっています。なお、当該変更はXBRLの導入による様式の変更であり、勘定科目の名称等に変更がない場合は、表示方法の変更には該当しないと考えられます。

(2)その他
経理の状況の冒頭部分 監査公認会計士等の異動

監査公認会計士等の異動については、従来は当事業年度における異動について、その旨を開示することになっていました。開示府令の改正により、前連結会計年度及び当連結会計年度の最近2事業年度における監査公認会計士等の異動を記載することになりました。また、当該異動について臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項も合わせて記載することになりました。なお、同一監査法人内の業務執行社員の変更については、記載対象にならないと考えられます。

四半期情報の開示

提出会社が四半期報告書を提出している場合には、「経理の状況」の「その他」において、各四半期連結会計期間の情報を開示することになりました。開示する項目は以下のとおりです。

  • 売上高
  • 税金等調整前四半期純利益金額
  • 四半期純利益金額
  • 1株当たり四半期純利益金額

なお、第1四半期から第3四半期までの数値は、各四半期報告書の数値をそのまま用いることになりますが、第4四半期の金額の算出方法については特段の規定がありません。実務上は、第4四半期のみの決算をすることなく、年度の数値から第3四半期までの累計を差し引く形で算出することが多いものと考えられます。

以上

太陽ASG有限責任監査法人

公認会計士 下川 高史
text : takafumi shimokawa