3月決算会社にあっては、2009年3月期に係る株主総会も終了し、一段落というところだと思いますが、早くも2010年3月期第1四半期が終了し、四半期決算を迎えることとなります。

本稿では、主に3月決算会社を対象に、2010年3月期第1四半期から新たに適用される会計基準等及び適用2年目となる四半期報告書の作成上の留意事項を適用初年度と異なる点を中心に解説します。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りします。

1.2010年3月期から適用される会計基準等について

以下では、(1)2010年3月期第1四半期から強制適用となる会計基準等、(2)2010年3月期(年度)から強制適用となる会計基準等、(3)2010年3月期から早期適用が可能な会計基準等に分けて解説します。様々な適用パターンが想定されますので、各会計基準等の適用時期については十分にご留意ください。

(1)2010年3月期第1四半期から強制適用される会計基準等

下記の会計基準等が、当第1四半期から強制適用となります。特に①は、当第1四半期において最も大きな影響を及ぼすものであると考えられますので、会計処理及び表示に当たっては十分に留意する必要があります。

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)、「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)

一定の要件を満たす工事契約については、工事進行基準が適用されることとなります。主な内容と適用時期等は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、認められない工事契約については工事完成基準を適用することとなります。
  • 工事契約から損失が見込まれる場合には、損失見積額を工事損失引当金として計上することとなります。
  • 同一の工事契約について、たな卸資産及び工事損失引当金が計上されている場合には、相殺表示が可能です。また、相殺表示するか否かにかかわらず、所定の注記が必要となります。
  • 工事進行基準の適用により計上される未収入額については、金銭債権として取り扱うこととされており、貸倒引当金の設定対象となります。

  (適用時期及び適用初年度の取扱い)

  • 2009年4月1日以後開始する事業年度からの適用とされており、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。なお、より具体的には、適用初年度以後に着手する工事契約からの適用となります。
  • 適用初年度の期首に存在する工事契約のすべてについて一律に本会計基準等を適用することもできます。この場合には、従来工事完成基準によっていた工事契約について、工事進行基準によることとなるときは、過年度の工事の進捗に見合う損益を特別損益として計上し、その旨及び過年度の工事の進捗に見合う工事収益の額と工事原価の額を注記することが必要となります。
「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号)

子会社及び関連会社の範囲に関する考え方が、より明確にされました。主な内容と適用時期は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 投資企業(ベンチャーキャピタルなど)や金融機関(銀行など)が他の会社等の意思決定機関を支配していないこと等が明らかな場合が、明確化されました。
  • 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社の具体例が明示され、関連会社についても同様の取扱いとすることが明確化されました。
  • 子会社の判定要件である「その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること」について、例示が追加されました。

  (適用時期)

  • 2008年10月1日以後開始する連結会計年度からの適用とされており、これを適用することによりこれまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。
「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(実務対応報告第27号)

2008年12月1日に施行された「電子記録債権法」に基づく電子記録債権の会計処理及び表示に関する実務上の取扱いが明らかにされています。主な内容及び適用時期は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 電子記録債権は手形債権の代替として機能することが想定されており、会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当とされています。
  • 貸借対照表上、電子記録債権は区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示することとされています。

  (適用時期)

  • 2009年4月9日以後の適用となります。
(2)2010年3月期(年度)から強制適用となる会計基準等

下記の会計基準等は、2010年3月期の年度決算からの適用となります(四半期については原則、翌期からの適用となります)が、年度決算を見据えて今から準備しておくことが必要です。

なお、及びは、2010年3月31日以後終了する事業年度以前の事業年度の期首から適用することができるため、当第1四半期から早期適用することも可能です。この場合、前事業年度末に時価等の情報が開示されていない項目であっても、当四半期財務諸表において前事業年度末と比較し著しい変動がある場合には一定の注記が必要になりますのでご留意ください。

「金融商品に関する会計基準」(改正企業会計基準第10号)、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号)

金融商品の時価等に関する開示(連結財務諸表において開示する場合には、個別財務諸表では不要)が必要になります。主な内容と適用時期は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 金融商品の状況に関する事項(定性的情報)及び金融商品の時価等に関する事項(定量的情報)を注記することが必要となります。
  • これまで注記されてきた有価証券の時価やデリバティブ取引関係に加え、注記対象が金銭債権や金銭債務等の金融商品全般に拡大しています。

  (適用時期)

  • 2010年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用するものとし、四半期財務諸表については翌事業年度から適用します。
  • 金融商品に係るリスク管理体制のうちの一部については、2011年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができます。
「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号)、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号)

賃貸等不動産の時価等に関する開示(連結財務諸表において開示する場合には、個別財務諸表では不要)が必要になります。主な内容と適用時期は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 賃貸等不動産について、概要、貸借対照表計上額及び期中における主な変動、期末における時価及びその算定方法、損益を注記することが必要になります。

  (適用時期)

  • 2010年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用するものとし、四半期財務諸表に関しては、翌事業年度から適用します。
「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」(企業会計基準第19号)

退職給付債務の計算における割引率の取扱いが一部変更になりました。主な内容と適用時期は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 割引率の基礎とする長期の債券の利回りについて、一定期間の変動を考慮する取り扱いが削除されました。

  (適用時期)

  • 2009年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表からの適用とされており、会計基準変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。
(2)2010年3月期から早期適用が可能な会計基準等

下記の会計基準等は、原則として2011年3月期からの適用となりますが、2010年3月期においても早期適用が可能となっており、早期適用した場合には当第1四半期からの適用となりますので、ご留意ください。

「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号)

有形固定資産の除去に関する将来の負担を資産除去債務として計上するとともに、これに対応する除去費用を有形固定資産に計上する処理が求められることとなります。主な内容と適用時期等は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用により発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来支出(キャッシュ・フロー)を見積り、割引後の金額(割引価値)で算定します。
  • 資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。
  • 資産計上額を、減価償却を通じて残存耐用年数にわたり費用配分するとともに、時の経過による調整額(利息費用)を発生時の費用として処理します。

  (適用時期及び適用初年度の取扱い)

  • 2010年4月1日以後開始する事業年度からの適用となりますが、2010年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができます。本会計基準等の適用は、会計基準変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。
  • 適用初年度においては、期首時点で資産除去債務を算定し、既存資産の帳簿価額に含まれている除去費用(資産除去債務の発生時点から、その後の減価償却相当額を控除した額)との差額を原則として特別損失に計上します。なお、適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務について引当金を計上していた場合には、前期末における引当金残高を資産除去債務の一部として引き継ぎます。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(改正企業会計基準第9号)

選択できるたな卸資産の評価方法から後入先出法が削除されました。主な内容と適用時期等は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 選択できるたな卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元法となり、後入先出法が削除されました。

  (適用時期及び適用初年度の取扱い)

  • 2010年4月1日以後開始する事業年度からの適用となりますが、2010年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができます。
  • 後入先出法から改正会計基準に定める評価方法に変更したことによる影響額が多額である場合、一定の金額を特別損益として表示することができます。
  • 会計方針の変更に伴う影響額を簡便な方法により算定することができます。この場合には、必要な注記をあわせて行います。
「企業結合に関する会計基準」(改正企業会計基準第21号)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号)、「事業分離等に関する会計基準」(改正企業会計基準第7号)、「持分法に関する会計基準」(改正企業会計基準第16号)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第10号)

2008年12月26日に、2008年までの短期コンバージェンス・プロジェクトとして掲げられていた企業結合(連結を含む)に関する会計処理が大きく改正されています。主な内容と適用時期等は以下のとおりです。

  (主な内容)

  • 持分プーリング法を廃止し、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合はパーチェス法により処理します。
  • 株式を取得の対価とする場合、当該対価の時価は企業結合日(又は事業分離日)における時価を基礎として算定します。
  • 負ののれんが生じた場合、当該事業年度の利益として処理します。
  • 部分時価評価法を廃止し、全面時価評価法により評価します。
  • 連結財務諸表においては、段階取得の場合の被取得企業の取得原価を、支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日における時価で算定します。
  • 在外子会社株式の取得等により生じたのれんは、当該在外子会社等の財務諸表項目が外国通貨で表示されている場合には当該外国通貨で把握し、決算日の為替相場により換算します。
  • 企業結合により受け入れた研究開発の途中段階の成果について、取得対価の一部を研究開発費等に配分して費用化することができるとする処理が廃止されます。被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合、原則として資産計上します。
  • 共同支配企業に対する投資に持分法を適用します。
  • 連結損益計算書に、少数株主損益調整前当期純利益を表示します。

  (適用時期)

  • 2010年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等からの適用となりますが、2009年4月1日以後開始する事業年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができます。これらの企業結合に関する会計基準等を適用する場合は、会計基準等の変更に伴う会計方針の変更として取扱いますが、部分時価評価法から全面時価評価法への変更による影響を除き、会計方針の変更による影響額の注記は要しないとされています。
  • 早期適用する場合には、当会計基準等のすべてについて一斉に適用することとなりますので、ご留意ください。

2.2010年3月期第1四半期に係る四半期報告書作成上の留意事項

本年は、四半期報告書制度適用2年目であることから、適用初年度とは異なる点及び従来からの改正点を中心に解説します。

(1)「第一部第1企業の概況」から「第一部第4提出会社の状況」まで
前年同四半期との比較

「主要な経営指標等の推移」、「生産、受注及び販売の状況」に関し、四半期報告書制度適用初年度においては前年同四半期との比較に関する記載は不要でしたが、当四半期より記載が必要となります。

事業等のリスク

これまで四半期報告書では記載が求められていませんでしたが、2009年7月8日付の内閣府令の改正により、当四半期より記載が求められています。

具体的には、四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載することとされています。

さらに、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下、重要事象等という)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載することとされています。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

2009年3月24日付の内閣府令の改正により、項目のタイトル及び内容について、「キャッシュ・フローの状況」が追加されています。ただし、これまでも実務的には「キャッシュ・フローの状況」に関する記載がなされていたため、実務上の対応に問題は生じないと考えられます。

また、2009年7月8日付の内閣府令の改正により、「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に、かつ、わかりやすく記載することとされています。なお、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、当該提出会社に係る財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む)を記載することとされています。

種類株式等

2008年12月5日付の開示府令の改正により、2以上の種類の株式を発行している会社は、「提出会社の状況」の各項目について、株式の種類ごとに関連する事項を開示することとなりました。主な該当箇所は、「株式等の状況」の「株式の総数等」、「大株主の状況」、「議決権の状況」及び「株価の推移」並びに「役員の状況」となっています。

(2)「第一部第5経理の状況」について
前年四半期との比較

四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書、四半期連結損益計算書関係注記、四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係注記、セグメント情報の注記、1株当たり四半期純利益金額等の注記について、四半期報告制度適用初年度においては前年四半期との比較は不要でしたが、当四半期より記載が必要となります。

自発的な会計処理の原則及び手続の変更(会計基準等の改正以外の理由による変更)

四半期報告書制度適用2年目にあたるため、前連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っている場合には特に留意する必要があります。

(ア)前連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続の変更を行った場合

前連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたり自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前連結会計年度の四半期連結財務諸表と当連結会計年度の四半期連結財務諸表の作成にあたっての重要な会計処理の原則及び手続との間に相違が見られる場合には、その旨及び前連結会計年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間への影響額を記載することとなります。

(イ)当連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続の変更を行った場合

当第1四半期から自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、その旨、その理由及び期首から累計期間への影響額を記載することとなります。

表示方法の変更

表示方法の変更は、前連結会計年度の対応する四半期連結財務諸表との比較で必要な事項を記載することとされています。ただし、四半期報告書では、連結貸借対照表について当四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表と前連結会計年度の要約連結貸借対照表しか記載されず、前年同四半期の四半期連結貸借対照表は常に記載されません。しかしながら、この場合でも前年同四半期との比較で表示方法の変更の記載を行うこととなりますので、ご留意ください。

2008年8月7日付で改正された四半期連結財務諸表規則では、従来「商品」「製品」「半製品」「原材料」「仕掛品」の5区分で区分掲記することとされていたたな卸資産が、「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の3区分で区分掲記することとされました。したがって、たな卸資産の5区分を3区分に変更した場合も「表示方法の変更」に該当します。ただし、前第1四半期から早期適用して、すでに3区分で区分掲記している場合には「表示方法の変更」には該当しません。

簡便な会計処理

工事進行基準の適用に伴い、工事原価総額の見積方法が簡便な処理に追加されています。

なお、簡便な会計処理を変更した場合であっても、会計方針の変更には該当しないこととされています。これは、簡便な会計処理は、そもそも財務諸表利用者の判断を誤らせないことを条件に採用されているためです。

継続企業の前提に関する注記

従来は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合に、四半期連結財務諸表において「継続企業の前提に関する注記」を行うことを求めていましたが、2009年7月8日付の内閣府令の改正により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、四半期連結財務諸表において「継続企業の前提に関する注記」を行うことが求められています。

有価証券関係の注記

2008年12月5日に「債券の保有目的区分変更に関する当面の取扱い」(実務対応報告第26号)が公表されたことに伴い、注記内容が改正されていますが、当実務対応報告の適用時期によって注記内容が異なることとなりますので、ご留意ください。

当四半期連結会計期間において当実務対応報告を適用し、債券の保有目的の変更を行った場合には、会計方針の変更に係る注記を行うとともに、重要な変更又は著しい変動が認められる場合には所定の注記が必要となります。

一方、前連結会計年度において当実務対応報告を適用し、債券の保有目的の変更を行っており、当該変更に係る注記を行った事項に関して当第1四半期において前連結会計年度末に比して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、その内容を注記することとなります。

リース取引に関する注記

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)は、四半期財務諸表に関しては、2009年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されますが、2009年3月期決算からすでに適用されていることから、当第1四半期においては、会計方針の変更には当たらないものと考えられます。

以上

太陽ASG有限責任監査法人

公認会計士 杉江 俊志
text : shunshi sugie