その他ニュース
2008.7.15
有限責任監査法人への移行について
当監査法人は、公認会計士法に基づき、有限責任監査法人への登録申請を金融庁長官に対して行い、2008年7月8日付で有限責任監査法人として登録された旨の通知を受けました。
この登録により、当監査法人は、公認会計士法に基づく供託の手続を行い、本日付で有限責任監査法人に移行し、名称を「太陽ASG有限責任監査法人」と変更いたしました。
有限責任監査法人とは?
有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員を指定しなければならないとされています(公認会計士法第34条の10の5第1項)。 この指定がされた証明を「特定証明」といい、当該業務を担当する者として指定を受けた社員を「指定有限責任社員」といいます。特定証明については、 指定有限責任社員のみが、有限責任監査法人を代表し(同第2項)、当該業務を執行する権利を有し、義務を負います(同第3項)。
有限責任監査法人の社員の責任は、公認会計士法第34条の10の6第7項及び第8項に規定されています。
特定証明に関して負担することとなった有限責任監査法人の債務をその財産をもって完済することができないときは、指定有限責任社員が連帯してその弁済の責任を負います。
指定有限責任社員以外の社員の責任については、有限責任監査法人に対する出資の価額の範囲に限定されることになります。
従来、当監査法人も導入しておりました「指定社員」制度と比較しますと、証明業務に関して負担する債務のうち、 被監査会社等に対する債務については「指定社員」(及びそれ以外の社員)と「指定有限責任社員」(及びそれ以外の社員)とで違いはありませんが、第三者に対する債務について、 「指定社員」以外の社員の責任と「指定有限責任社員」以外の社員の責任に違いがあります。
すなわち、有限責任監査法人となり、その行うすべての証明業務が特定証明となることにより、「指定有限責任社員」以外の社員の責任をその出資の価額に限定することができます。
有限責任監査法人制度導入の経緯
監査法人の社員の民事責任の形態は、1966年に監査法人制度が創設されたときから、合名会社制度をベースに無限連帯責任とされてきました。 しかし、当時と異なり、監査法人の大規模化に伴って社員の相互監視・相互牽制を前提としている従来の監査法人制度が社員に求めている損害賠償責任の無限連帯責任ということが現実にそぐわない面が 出てきていることや諸外国の多くではパートナー(社員)の責任が有限とされていること等から、我が国においても社員の責任を有限化する提言がなされてきました。
2003年の公認会計士法の改正では、監査法人が行う監査証明について真に責任を果たすべき立場にある者を明確にしてその責任を全うすべきであるという観点から、指定社員制度が導入されました。 これにより、指定社員以外の社員の被監査会社等に対する損害賠償責任は有限化されました。一方で、監査法人自体には有限責任組織形態が認められませんでした。しかし、2005年の会社法制定により、 日本版LLCともいえる組織形態(合同会社)の設立が認められるようになったことを背景として、2007年の公認会計士法の改正により、従来の無限連帯責任組織形態の監査法人に加えて、 有限責任組織形態の監査法人が認められるようになりました。
なお、有限責任組織形態の監査法人においては、品質管理やガバナンス、ディスクロージャー、また財務基盤の充実等に関して十分な対応が行われるべきであるという観点から、 事前登録制度、「有限責任」の四文字をその名称に付すること、最低資本金制度や供託金制度等の規定が設けられています。



