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四半期(連結)財務諸表等規則

1.「金融商品に関する会計基準」(改正)の公表に伴う改正
時価等の開示対象を金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
(1)金融商品に関する注記の主な事項
金融商品に関する四半期(連結)貸借対照表の科目ごとに、事業運営において重要であり、かつ、前連結会計年度末又は事業年度末に比べて四半期(連結)貸借対照表計上額に著しい変動が認められる場合、 四半期(連結)貸借対照表の科目ごとに以下の事項を注記する。
  • ・四半期(連結)貸借対照表日における四半期(連結)貸借対照表計上額
  • ・四半期(連結)貸借対照表日における時価
  • ・四半期(連結)貸借対照表日における四半期(連結)貸借対照表計上額と時価との差額
  • ・時価の算定方法
(2)適用日
2010年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期(連結)会計期間及び四半期(連結)累計期間 (以下、四半期会計期間等という)から適用する。ただし、2010年4月1日前開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期会計期間等から適用することができる。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
同一の工事契約について、たな卸資産と工事損失引当金がある場合の四半期(連結)貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
(1)たな卸資産及び工事損失引当金の表示方法
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として表示することができる。
(2)たな卸資産及び工事損失引当金に関する注記の主な事項
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合、以下の事項を注記する。
(ア)両者を相殺していない場合
・工事損失引当金に対応するたな卸資産の金額
(イ) 両者を相殺している場合
・相殺表示したたな卸資産の金額
(3)適用日
2009年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期会計期間等から適用する。ただし、2009年4月1日前開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期会計期間等から適用することができる。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、四半期(連結)貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
(1)資産除去債務に関する注記の主な事項
資産除去債務が事業運営において重要であり、かつ、前連結会計年度末又は事業年度末に比べて四半期(連結)貸借対照表計上額に著しい変動が認められる場合、以下の事項を注記する。
  • ・変動の内容
  • ・当四半期(連結)累計期間における資産除去債務総額の増減
(2)適用日
2010年4月1日以後開始(連結)事業年度に属する四半期会計期間等から適用する。ただし、2010年4月1日前開始(連結)事業年度に属する四半期会計期間等から適用することができる。
4.その他の改正
(1)たな卸資産の表示方法
たな卸資産に係る区分表示を以下に改正する。
  • ・商品及び製品(半製品を含む)
  • ・仕掛品
  • ・原材料及び貯蔵品
ただし、たな卸資産の科目で一括表示し、かつ、当該科目に属する科目及びその金額を注記することができる。
(2)適用日
2009年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期会計期間等から適用する。ただし、2009年4月1日前開始連結会計年度及び事業年度に属する四半期会計期間等から適用することができる。

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